●市場調査、業務連絡、商談、契約、その他これに類似した目的で短期間在留しようとする者.
*営利を目的とする者(輸入機械などの設置、維持補修、造船及び、産業設備の制作、監督などの目的)の訪問の場合は短期就業(C-4) の査証発給.